広島高等裁判所岡山支部の判決を不服として、最高裁判所へ上告受理の申立てを行っていた暮石訴訟は2009年(平成21年)4月7日、不受理が決定されたことから訴訟は終結しました。
最高裁判所第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は不受理の理由として、「民訴法318号1項により受理すべきものとは認められない」としています。
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
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