指導・監査・処分取消訴訟支援ネット
申し合わせ

一、名称

本会の名称は、指導・監査・処分取消訴訟支援ネット(略称「訴訟支援ネット」)とする。

 

二、目的

健康保険法等に基づく指導、監査、指定取消処分に対する運動は、1961年(昭和36年)の皆保険制度実現以来40 年以上にわたって本格的なものが存在しなかった。その間、人権無視の指導、監査によって、保険医の命が失われるという事態さえ生まれている。

近年、不当な指導・監査・取消処分と闘う保険医、司法の場で争う保険医がようやく現れてきた。しかし多くは医療関係団体の支援もなく、弁護士、患者に支えられて訴訟をすすめているのが現状である。本会は、こうした原告と訴訟を支えるとともに、それぞれの裁判の中で生まれている多くの成果を共有し、各訴訟の勝利に貢献することを目的とする。

また、指導、監査に対して、保険医の人権を守り、行政手続法に基づく透明、公平な行政手続を実現する立場から、相談、支援を行い、不当な処分を防止することを目的とする。

 

三、活動

1、被指導者、被監査者、訴訟原告、弁護士、支援団体の意見交換、励ましの場をつくる。
2、指導、監査、処分取消訴訟での闘いの教訓を蓄積し、指導、監査改善のための情報共有と研究の場をつくる。
3、指導、監査、処分取消訴訟の到達点を適切に公開するとともに、今後の運動につなげるための資料の作成・普及に取り組む。

 

四、会員

1、特別会員
 ・本会の趣旨に賛同する原告、被指導者、被監査者、弁護士
2、団体会員
 ・本会の趣旨に賛同する保険医協会・保険医会、その他の団体
3、個人会員
 ・本会の趣旨に賛同する個人

 

五、運営

1、本会は年1回総会を開き、活動方針の決定及び世話人を選出する。
2、代表世話人は世話人の互選による。
3、世話人は、各加盟団体から1名選出する
4、世話人会は、世話人、原告、弁護士で構成する
5、世話人会のもとに、日常業務を遂行する事務局を設ける。
6、その他、運営等の細部については世話人の合議による。

 

六、財政

1、本会の財政は、団体会員の年会費、団体及び個人の寄付金でまかなう。
2、会費は、団体会員は年会費10万円とする。個人会員は入会金(3,000円以上いくらでも可)とし、年会費は徴収しない。
3、本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
4、弁護士等専門家への相談、帯同、訴訟依頼などは当人と弁護士の個別契約に委ねる。

 

七、連絡先

事務局は、当面、岡山県保険医協会内(岡山市内)におく。

 

付 則

この「申し合わせ」は、2008 年(平成20年)8月3日から施行する。
この「申し合わせ」の改定は、総会で行う。

 

(C) 2008- 指導・監査・処分取消訴訟支援ネット