今年は、まもなく溝部訴訟(山梨)の控訴審判決の日を迎えます。今後の指導監査の現場だけでなく、他の訴訟にも大きな影響を与えるものと思われます。国の控訴が棄却されれば、事実上の勝訴確定となります。国の主張が認められれば、健康保険法の違憲性を最高裁で争うことになるでしょう。判決日程が決まり次第お知らせします。
昨年は、細見訴訟(兵庫)を闘った、細見先生が岡山で保険医に復帰することになりました。紆余曲折を経ながらおよそ6年近く保険医を剥奪されたままでした。
「保険医取り消し処分一律5年」と言われていましたが、処分の5年が終わっても保険医に自動更新されるわけではありません。申請をしてもそれを認めるか否かはひとえに厚生局の裁量だというのが健康保険法の仕組みです。
行政手続法をよりどころに指導、監査の実態=人権侵害、と闘い続けるなかで、指導大綱、監査要項を改善するだけでは現場が変わりえないということが明確になってきました。
今年こそ「行政手続法から健康保険法改正へ」と、運動の地平を切り開くために訴訟支援に全力を尽くします。
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