細見訴訟 控訴審第2回弁論

2008年(平成20年)10月28日

 神戸地裁の判決を不服として、国が控訴した細見訴訟の控訴審第2回弁論が2008年(平成20年)10月28日午前10時から大阪高裁で開かれました。弁論には、80歳を超える「ほそみ眼科の存続を求める有志の会」の西寅生代表世話人をはじめ、多くの支援者が参加されました。

 国側は、次回弁論までに新たに大学教授の「意見書」および「準備書面」を提出し、総力をあげて神戸地裁判決を覆そうと躍起です。
 細見医師は傍聴に駆けつけた支援者に対し、「取消処分が行われ4年になり残り1年となったが、名誉のためにも裁判に勝って元に戻る」と決意を述べられました。
 「我々にとって細見先生はかけがえのない人。この先生を取り上げるやり方は許せない」という支援者の言葉に、細見先生と患者さんとの強い信頼関係を窺い知ることができました。

 なお、「控訴理由書」による国側の主張の柱は

(1)いかなる処分を行うかは厚労大臣の裁量であり、取消事由について保険医の主観的要件(故意か否か、重過失の有無)を問題にする必要はない。

(2)裁量権の逸脱、濫用の有無の判断は監査要綱に該当するか否かを問わず事案全体を総合的に考慮して行われるべきで、地裁判決は監査要綱基準の拘束力を肯定し、厚労大臣の裁量権を否定するもの。

(3)保険医登録をするということは、各法を遵守するという公法上の契約であり、知らなかったということは許されず、そのこと自体が重い過失として責められるべきもの、

というもののようです

 

 

(C) 2008- 指導・監査・処分取消訴訟支援ネット