2008年(平成20年)12月9日午前10時から、細見訴訟控訴審の第3回弁論が大阪高等裁判所で開かれました。今回も「ほそみ眼科の存続を求める有志の会」の西寅生代表世話人をはじめ、多くの支援者が参加されました。
国側は西村周三京都大学教授と眼科医の保田正三郎氏の「意見書」を提出。
準備書面ではこれらの「意見書」を援用し、細見医師の行為の「悪質性」を論証しようとしていますが、これらはすでに神戸地裁で判断が示されたものであり、議論を逆戻りさせるものと言わざるを得ません。
西村教授は「意見書」で、「保険適用外についての診療報酬請求の問題」「保険医の注意義務」について見解を述べられていますが、いずれも一般論としては極めて当然の指摘です。
神戸地裁判決は、こうした一般論を前提としてもなお、5年間の取消処分は国の裁量権を逸脱したものであり、違法であると判示したものです。西村教授も「意見書」では、取消処分の妥当性については見解を述べられていません。
細見医師の代理人である小牧弁護士は、「学識経験者の意見書」を準備していることを明らかにし、弁論の継続を求めました。
その結果、次回弁論は2009年(平成21年)3月4日(水)午前10時から行われることになりました。
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