「細見訴訟」控訴審が終結
2009年(平成21年)9月9日に判決

2009年6月17日

2009年(平成21年)6月17日、細見訴訟控訴審弁論が大阪高裁で開かれ、弁論が終結しました。

判決は2009年(平成21年)9月9日午後1時15分から言い渡されます。

 今回の弁論では、被控訴人(細見医師側)が2009年(平成21年)5月18日付で準備書面及び向井章医師(元日本眼科医学会社会保険担当副会長、日本医師会社会保険診療報酬検討委員会眼科担当委員)の「陳述書」を提出しました。

 向井医師は、2008年(平成20年)12月1日付で国側が提出していた保田正三郎医師(大阪府眼科医会医事対策委員会顧問)の意見書について「現代の眼科学の常識から逸脱した誤り」であることを詳しく論証。

 その上で、「細見医師の行為に不適切なものがあったとしても、いきなり登録取消という処分を科するのはあまりにも過酷であり、この程度のことで指定取消・登録取消になるのであれば、恐ろしいこと」「これは多くの開業医に共通する気持ちではないか」と述べています。

 国側も準備書面を提出していますが、「比例原則に照らし、一律5年間の取消処分は過酷」との被控訴人の主張に対し、例外的に「2年以上5年未満で再登録を認めることができる」ことを示した1998年(平成10年)7月27日付保険局長通知を持ち出し、「2年経過後に再登録が認められる余地がある」として、処分は過酷ではないと主張し、2008年(平成20年)4月22日の神戸地裁判決を取り消すよう求めています。

 

 

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