標記については、従来より保険医療機関等又は保険医等の指導及び監査の円滑な実施に努めていただいているところであるが、今般、別紙の通り「保険指導医等設置要綱」を定めたので、この趣旨を了知の上、遺憾のないよう取り扱われたい。
(別紙)
保険医療機関等又は保険医等の指導及び監査関係業務の円滑な実施に資するため、地方厚生(支)に「保険指導医」、「保険指導薬剤師」、「保険指導 看護師」(以下「保険指導医等」という)を置くものとする。
(1)保険指導医については、医師又は歯科医師の資格を有する者であること。
保険指導薬剤師については、薬剤師の資格を有する者であること。
保険指導薬剤師については、看護師の資格を有する者であること。
(2)社会保険に関し、深い理解を有し、行政運営に積極的に協力する者であること。
(3)保険指導医等の職務を利用して、特定の個人の利益を図り、又は行政の信用を害するおそれがない者であること。
(4)公選による公職にある者、又はその候補者、地元医師会等の役員などではないこと。
(5)保険指導医等の職務の遂行に支障を生ずるおそれがない者であること。
(6)指導対象者に疑惑等抱くことのないよう、各地区等における三師会の役員(役員、特に保険担当理事等)に就任している者には委嘱しないこと。また、委嘱期間中に三師会の役員等に就任することは認めない旨、委嘱の際に委嘱予定者の同意を得ておくこと。
保険指導医等は、地方厚生(支)長の命を受けて、次の事務を行う。
(1)地方厚生(支)の所掌事務のうち、医学的な専門的事項に関すること。
(2)その他保険診療に関する事項について地方厚生(支)長が必要と認めること。
(1)保険指導医等の任期は、1会計年度以内の期間とし、再任を妨げない。
(2)保険指導医等は、非常勤とする。
(1)保険指導医等は、地方厚生(支)において必要な人員を設置することができることとし、原則とし地方厚生(支)において勤務するものとする。
(2)保険指導医等が、保険医療機関等の指導及び監査、医学研修、関係会議等への出席など、地方厚生(支)長が必要と認める場合には、当該用務地へ出張することができることとする。
(3)保険指導医等の勤務は、人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)に定める勤務時間の範囲内とし、勤務日は地方厚生(支)長が定めるものとする。
保険指導医等及び保険指導医等であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知りうることのできた秘密を漏らしてはならない。
⑴ 保険指導医等は、地方厚生(支)長が委嘱又は解職するものとする。
⑵ 保険指導医等が職務の遂行に支障があり、若しくはこれに耐えられない場合や保険指導医等としてふさわしくない非行があった場合には、解職するものとする。
保険指導医等の諸謝金等の経費については、予算の範囲内において毎年度当課より別途連絡するものとする。
各種資料
訟務専門員の設置要項
保険指導医の設置要項
判例集/裁判所判例Watchより
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