監査に係る根拠法

 

健康保険法 第78条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)

厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは 保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者 (以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは 提示を命じ、保険医療機関若しくは保険薬局の開設者保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に 対し出頭を求め、又は当該職若しくは管理者、員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について 設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第27条第2項及び第73条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第27条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
 (注) 第27条(報告の徴収等) ~略~

2 前項の規定によって質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、 関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

国民健康保険法 第45条の2 (保険医療機関等の報告等)

厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の 開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に 対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者 (開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、 これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 第41条第2項の規定は、第1項の規定による質問又は検査について準用する。

5 都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律による療養の給付に関し健康保険法第80条の規定による処分が行われる必要が あると認めるとき、又は保険医若しくは保険薬剤師につきこの法律による診療若しくは調剤に関し健康保険法第81条の規定による処分が 行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

 

高齢者の医療の確保に関する法律 第72条 (保険医療機関等の報告等)

厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは 診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者 (開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について 設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第61条第3項及び第66条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第61条第4項の規定は前項の規定による権限について、準用する。

3 都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律の規定による療養の給付に関し健康保険法第80条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医等につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し健康保険法第81条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

 

 

各種資料




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