去る2008年(平成20年)7月に岡山社会保険事務局に対し「監査対象医療機関等選定に係る会議録」を開示請求したところ、9月になって「不存在」の回答があったことから改めて中国四国厚生局長あてに「中四国各県における監査対象医療機関等の選定に係る会議録あるいは稟議書など、意思決定の理由及び経過が分かる文書等」(2003年(平成15年)以降直近まで)の開示請求を行った。
これに対し、中四国厚生局岡山事務所は「データは各県事務所にあり、開示請求は各県事務所に行って頂きたい」と、中四国9県の各事務所対し個別に請求をするよう求めてきた。
この決定は、情報公開法第2条の「定義」(地方厚生局の出先事務所が、開示請求に対する事務を処理する組織単位に該当しない)に反することから、同決定の根拠について説明を求めたところ、数日後、「開示請求は中国四国厚生局長あてでよい」との回答があった。
一連のやりとりのなかで、保険医療機関に対しては些細なミスでも「不正請求」として追及する担当者は「我々は法律はわからない」「厚生局から言われたことを伝えているだけ」と開き直り。これでは正常な指導も監査も望めない。
いずれにしても、地方厚生局が管轄する各県の指導・監査に関する行政文書の開示請求は、同局長あてに提出すればよいことがはっきりした。
各種資料
訟務専門員の設置要項
保険指導医の設置要項
判例集/裁判所判例Watchより
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