保険医療機関又は保険医等に対する行政処分に係る行政手続法の規定に基づく聴聞並びに行政事件訴訟法に基づく訴訟に関する事務の適正かつ迅速な処理に資するため、今後、別紙のとおり「訟務専門員設置要綱」を定め、地方社会保険事務局に配置することとしたので、この趣旨を了知の上、遺憾のないよう取り扱われたい。
(別紙)
保険医療機関(特定承認保険医療機関を含む。以下同じ)若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(以下「保険医等」という。)に対する取消処分、戒告、注意(以下「行政処分」という。)に係る行政手続法の規定に基づく聴聞並びに行政事件訴訟に基づく訴訟(以下「行政訴訟等」という。)に関する事務の適正かつ迅速な処理に資するため、地方厚生(支)局に訟務専門員(以下「専門員」という。)を置くものとする。
専門員の資格は、次のいづれの要件にも該当する者であって、その職務を遂行するにふさわしい者とする。
(1)弁護士の資格を有する者であること。
(2)社会保険に関し、深い理解を有し、行政運営に積極的に協力する者であること。
(3)専門員の職務を利用して、特定の個人の利益を図り、又は行政の信用を害するおそれがない者であること。
(4)公選による公職にある者又はその候補者でないこと。
(5)専門員の職務遂行に支障を生じるおそれがない者でないこと。
専門員は、次の業務について助言を行い又は意見を述べるものとする。
(1)保険医療機関又は保険医等の行政処分等に関わる関係諸法令の法律的専門事項に関すること。
(2)訴訟に係る準備書面(案)作成等主張に関すること。
(3)訴訟に係る証拠書類の収集・提出等立証に関すること。
(4)その他行政訴訟等一般に関すること。
(1)専門員の任期は、1会計年度以内の期間とし、再任を妨げない。
(2)専門員は、非常勤とする。
(1)専門員は、地方厚生(支)局及び都府県事務所に1名配置するものとし、原則として当該配置先において勤務するものとする。
(2)専門員の勤務は人事院規則15-12(非常勤職員の勤務時間及び休暇)に定める勤務時間の範囲内とし、勤務日は地方厚生(支)局長が定めるものとする。
専門員及び専門員であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知りうることのできた秘密を漏らしてはならない。
(1)専門員は、地方厚生(支)局長が委嘱又は解職するものとする。
(2)専門員が職務の遂行に支障があり、若しくはこれに耐えられない場合や専門員としてふさわしくない非行があった場合には、解職するものとする。
諸謝金等経費の支払いについては、予算の範囲内において別に定めるものとする。
各種資料
訟務専門員の設置要項
保険指導医の設置要項
判例集/裁判所判例Watchより
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