保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、 厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。
ただし、関係団体が指定を行わない場合又は 指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、 厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。
ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は 都道府県知事の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により立ち会わせるものとする。
ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
健康保険法第64条、第73条、第76条第4項乃至第6項、第78条及第82条第1項ノ規定は本法ニ依ル療養ノ給付ニ付之ヲ準用ス
各種資料
訟務専門員の設置要項
保険指導医の設置要項
判例集/裁判所判例Watchより
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