個別指導に係る根拠法

 

健康保険法 第73条(厚生労働大臣の指導)

保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、 厚生労働大臣の指導を受けなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。
ただし、関係団体が指定を行わない場合又は 指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

 

国民健康保険法 第41条
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、 厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。
ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

 

高齢者の医療の確保に関する法律第66条
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は 都道府県知事の指導を受けなければならない。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により立ち会わせるものとする。
ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

 

船員保険法 第28条ノ5

健康保険法第64条、第73条、第76条第4項乃至第6項、第78条及第82条第1項ノ規定は本法ニ依ル療養ノ給付ニ付之ヲ準用ス

 

 

各種資料




訟務専門員の設置要項

保険指導医の設置要項



地方医療協議会議事録、原則公開へ2012年5月30日


行政庁の新たな「本音」発見〜地方厚生局の開示資料から 2009年10月9日


取消処分は違法 福島地裁 2009年3月24日


行政文書の開示請求をめぐって 2008年10月18日


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