厚生局日野技官よ!知らなかったではすまないぞ〜新規指定集団指導で目撃した狡猾で悪辣な手法の数々

岡山県保険医協会 指導監査対策室 
室長 暮石 智英 

本稿は岡山県保険医協会の暮石智英指導監査対策室長よりご寄稿頂いたものです。

 これまで指導監査対策室では個別指導や共同指導、監査、あるいは不当な指導監査に対する訴訟について膨大な資料や実態を収集分析してきた。

 しかし集団指導に関しては、不参加に対する罰則がない、多人数に対する講習会形式で自身の診療実績を評価されないなど、保険医に与えるインパクトやダメージが比較的軽微であることから資料や実態の報告が少なく、詳しく分析できずにいた。


厚労省による保険医いじめの「物証」

 2011年(平成23年)12月15日、新規指定集団指導に参加する機会があり、多くの知見を得たので報告したい。特に当日配布資料は我々が長年探し求めていた厚労省による保険医いじめの「物証」であった。

 この資料は厚労省が正式に作成したものであるにも関わらず虚偽の記載や誤解を招くような記載、あるいは保険医を萎縮させることが目的であると思われる表記など不当な指導の実態のオンパレードである。また口頭やスライドでの説明も意図の見える作為的なものばかりであった。ここにいくつか列記してみた。

配布資料には療坦規則等、法令で規定された、遵守すべき項目と法令によらない項目が平然と併記されていた。

診療録の項目中にある「修正等の履歴が確認できるよう、記載はペン等で行う」など

 

のみならず、明らかに虚偽の項目も併記されていた。

「すべての国民が、何らかの公的医療保険に加入している。」など

 

この事により何が遵守すべき項目で何が単なる要望なのか、あるいは何が本当で何が嘘なのかを判別できない。おそらく指導を受けたほとんどの保険医が誤解するようになっている。

 

療坦規則に規定されているルールとは明らかに異なる虚偽のルールが平然と記載、解説されていた。

診療録の項目中にある「署名を記載の都度必ず行う。」など

 

記載された項目の法的根拠を尋ねても、質問のたびに無用な時間を浪費した上で回答しない。

厚生局職員であれば、まして個別指導を行う職員であれば知らないはずはない。
少なくとも「法的根拠が有るのか無いのか」や「遵守しなければならないのか参考にするだけで良いのか」などはYes・Noの二択の質問であり、時間をかける理由がない。

 

算定要件についても回答しない。

保険診療は「公法上の契約」と言いながら、契約内容=算定要件の説明もしない。

 

虚偽、紛らわしい説明を繰り返し、質問にも一切回答しないにも関わらず、「知らなかったでは済まされない」などの強調表示した文言をスライドで何回も繰り返し映写し、知らないことが罪である旨の主張。

青本にも載っていない、質問にも答えない。
知る術を一切与えず、「知らないことが罪」であるならば保険医は全員罪人にされてしまう。

 

保険医、保険医療機関登録はあくまでも個人の自主的な申請であることを強調し、厚労省、厚生局に対する要望や反論を封殺しようとする文言が配布資料に記載されており、スライドでも多数映写。

 資料には「この登録(保険医登録)は、歯科医師国家試験に合格し、歯科医師免許を受けることにより自動的に登録されるのではない。歯科医師自らの意思により、所在地を管轄する地方厚生(支)局長へ申請する必要がある。」との文章が、スライドには「自らの意思により」の強調表示された文言を何度も繰り返し映写されていた。
  当然であるが「自らの意思」であっても自身を守るための権利の行使を妨げるものではない。
 「自らの意思により」購入したのであるから商品に対するクレームは受け付けない、「自らの意思により」就職したのであるから何も文句を言わずに働け、などはありえない。

 

個別指導で法令に基づかない指摘がなされている実態を自ら明らかにした。

 配布資料に記載されているだけではなく、実際の指導で不当な指摘を行なっている事実が厚労省自らの手によって明らかにされた。

 


 以上のように、法令によって規定された保険医としての義務と、通知にもない厚労省の勝手な言い分を混在させることによってそれらを既成事実化し、指導や監査で「ルール違反」として摘発しようとする意図が至る所にちりばめられている。

 この他にも「保険医は、厚生労働省令の定めるところにより、健康保険の診療に当たらなければならない。」という健保法上の義務を「命令」と表記するなど、新規指定の集団指導は心理的な抑圧を加える場であった。

 さらに、「仮に監査の場で、不正・不当な請求を行っていたことが明らかになれば、保険医療機関、保険医の取消等の厳しい行政処分が下される」との表記や「医療の多くが保険診療として行われている現在において、保険医療機関の指定や保険医の登録を取り消されることとなれば、医療機関の経営は成り立たなくなり、歯科医師が診療を行うことが実質的に不可能となる。」との表記など、取消等の行政処分が厳しいものであり、下された場合歯科医師生命が絶たれることを厚労省自ら認めている。

 少なくとも今回の集団指導に参加された先生方はこの資料を大切に保管していただきたい。万一、将来個別指導や監査などに関する訴訟があった場合には自身の正当性と萎縮させようとする厚労省の悪辣な手法の証拠として大いに役立つはずである。

 厚労省が「自らの意思により」資料を作成したのであるから少なくともこの資料に書かれていることについては厚労省が責任を負わなければならない。
 また厚生局職員は集団指導を行っておきながら「知らなかったでは済まされない」のである。

 

 

厚労省による保険医いじめの「物証」(集団指導配布資料)

PDFのダウンロードはこちら

 

指導 監査をめぐる動き



New! 後を絶たない指導医療官の不祥事 健保法令の構造的問題が背景に〜“個人のモラル”への矮小化は不祥事の連鎖を防げない岡山保険医新聞 2016年12月10日号より


都道府県歯科個別指導における持参物について事務連絡 2014年9月25日 厚労省医療指導監査室長補佐


個別指導における「カルテ閲覧」の法的根拠を示せない厚生局〜患者が拒否してもカルテを閲覧できると強弁岡山保険医新聞2014年10月25日号より


【中国四国厚生局岡山事務所による新見解】個別指導でのカルテの限定開示、持参物を忘れた場合の対応、一部負担金を支払うことが出来ない患者への診療について岡山県保険医協会FAXニュース2014年10月1日号より


【談話】個別指導と守秘義務に関する日歯・大久保会長の見解について〜岡山県保険医協会 指導・監査対策室 室長 暮石智英岡山保険医新聞 2013年11月25日号より


【談話】指導における違法性 さらに浮き彫りに 2013年10月22日付 厚労省医療指導監査室長「事務連絡」について〜岡山県保険医協会 指導・監査対策室 室長 暮石智英岡山保険医新聞 2013年11月10日号より


【談話】法を無視した指導監査室の戯れ言と俗論を斬る!〜岡山県保険医協会 指導・監査対策室 室長 暮石智英2013年10月1日


【9月11日個別指導ダイジェスト】厚生局は保険医の了解を得なければカルテを閲覧できない。閲覧に協力した保険医側に個人情報・守秘義務違反の恐れあり2013年9月25日


個別指導時に「カルテ閲覧」の権限はなく守秘義務・個人情報保護法に抵触のおそれ…中国四国厚生局長が認め本来の行政指導を実施2013年9月11日


支援ネット 指導大綱・監査要綱 改定案2011年6月15日


寄稿/厚生局日野技官よ!知らなかったではすまないぞ〜新規指定集団指導で目撃した狡猾で悪辣な手法の数々 2011年12月15日


指導・監査国家賠償請求訴訟(国賠訴訟)Q&A 2010年11月28日


実録!録音妨害 2010年10月12日


個別指導に関する質問で不服審査請求 2009年4月1日


某病院に対する個別指導の指摘事項 2009年1月24日


質問に答えられなくても自分たちは問題なし、医療機関が知らなければ重大な過失 2008年11月5日


「不正請求」の解釈を拡大 2008年9月29日


個別指導への持参物は任意の協力。指導結果に従うか否かも「任意」 2008年8月10日

(C) 2008- 指導・監査・処分取消訴訟支援ネット