2014年(平成26年)9月25日、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室長補佐が発出した事務連絡「都道府県歯科個別指導における持参物について」は下記の通り。
同事務連絡のPDF(開示請求により厚労省医療指導監査室が開示したもの)のダウンロードは こちら から
平成26年度診療報酬改定で留意事項通知から「歯科衛生士業務記録簿」の文言が削除され、歯科衛生実地指導における文書提供する写し等が歯科衛生士の「業務に関する記録」として取り扱われることとなったことから、都道府県個別指導において「歯科衛生士業務記録簿」を持参物として求めている揚合には、これを改め「歯科衛生士業務記録等」とすること。
平成22年度診療報酬改定において基本診療料に包括されていることから、都道府県個別指導における持参物から「スタディモデル」を削除する。
一部の県事務所において、医療従事者の免許証を都道府県個別指導の持参物として求めているが、歯科医師等の免許証は保険医登録時等に提出を求め確認をしており、改めて指導時に確認する必要はないことから、都道府県個別指導における持参物から削除すること。
以下の持参物については、作成及び保存している揚合に持参することとし、作成及び保存していない保険医療機関については、新たに作成する等の対応は不要であることから、保険医療機関から説明や相談があった揚合には適切に対応すること。
① 患者毎の一部負担金徴収に係る帳簿(現金出納簿)
② 患者毎の内訳の判る日計表
③ 患者毎の予約状況が判る予約簿
④ 審査支払機関からの返戻・増減点通知書
⑤ 領収書控、処方せん控
⑥ 歯科技工物単価表
都道府県個別指導の指導日前日に通知を受け、指導当日までにプリントアウトする作業は時間的に困難との意見等があることから、X線画像及び口腔内力ラー写真を電子的に保存している揚合は、次のとおり取り扱うこととしたので適切に対応すること。
X線画像、口腔内力ラー写真等を電子媒体にて保存している揚合で、プリントアウトに時間を要する揚合は、指導会場において画像等を確認することが可能なパソコン及び周辺機器を持参するか、USBメモリ等の記録媒体の持参も可能とする。ただし、記録媒体のみを持参する揚合は、各県事務所等として準備できる機材、ソフトに対応している必要があることから、事前に各県事務所等に相談することとした。
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