2013年9月11日、中国四国厚生局長は、くれいし歯科クリニック西川原院(岡山市)への新規個別指導において、(1)個別指導の根拠法である健康保険法73条にはカルテ等を検査する権限がないこと、(2)個別指導において行政側にカルテを見せる行為は、医師・歯科医師の守秘義務違反及び個人情報保護法違反のおそれがあることを認めた。
今後行われる個別指導(=行政指導)において、指導のあり方が一変する画期的な成果といえる。
同指導にはW歯科医師(医院管理者)をはじめ、高久隆範理事(当支援ネット代表世話人)、竹内俊一弁護士(岡山県保険医協会顧問)、K岡山県保険医協会歯科部会幹事、同事務局2名が同席した。
指導開始後、開設者である暮石智英歯科医師は、「持参したカルテを見せるにあたり、明確にしたい点がある」として、①指導で行政がカルテを閲覧できるとする法的根拠、②指導でカルテを見せる行為は医師・歯科医師の守秘義務に違反しないとする根拠について説明を求めたが、行政側は「カルテを見る権限はない」「カルテを見せることは守秘義務に違反するおそれが100%ないとは言えないが、見せてもらわないと指導が成立しない」と保険医側に違法のおそれのある行為を強要。更には「カルテを見せてもらえないなら後日改めて指導を行う」との主張を行った。
これに対し、暮石歯科医師、高久支援ネット代表世話人をはじめ、竹内弁護士が反論。行政手続法や健康保険法、指導大綱が定める個別指導のあり方をめぐり広島厚生局へ照会のための中断も含め、3時間以上にわたり議論が交わされた。
その後、厚生局側からの提案により、技官がレセプトを元に質問し保険医がカルテを見て回答する方式で指導が実施され、「診療内容に指摘事項なし」との講評がなされた。
講評後に意見を求められた暮石歯科医師は、指導中に行った質問への回答とあわせ、今回の個別指導について厚生局側の「改善報告書」を後日提出するよう求め、指導は終了した。
画期的な個別指導が実現した。今後、個別指導時に行政側にカルテを見せてはいけなくなった。見せる必要がないのではない。見せてはいけないのだ。カルテを見せる事は犯罪行為である。その事実が明らかになった。利権の温床となり、多くの善良な保険医を放逐、死に追いやったシステムの一部に亀裂が入ったのだ。
我々保険医を縛るシステムとして個別指導と監査がある。根拠法は個別指導が健保法第73条、監査が同78条である。行政側に検査権があるのは78条だけである。根拠条文が異なり検査権の有無も異なるにも関わらず、個別指導と監査はカルテの枚数が違うだけで全く同様の「検査」が行われてきた。この無法状態を行政は「監査に移行、ひいては取り消しにする」という脅迫をもって数十年間維持し続けたが、ようやく終焉の時を迎えた。今後は個別指導でカルテを見せるよう強要された時には行政に「検査権があることの証明」を求め、「行政サイドがレセプトを、保険医がカルテを見ながらの指導」を行うよう要求すれば良い。
行政がカルテを閲覧できるのは監査の場だけになった。これまで指導の場でカルテを検査することを前提に組み立てられてきた保険ルール、点数表も改変を迫られるであろう。
診療は行政の機嫌を取るために行うものではない。これからは点数表ではなく疾病や患者に向き合う「正常な」医療システムを構築しなければならない。この成果はそのための第一歩であり、ゴールではないのだ。
指導開始前のスナップ(撮影:高久 支援ネット代表世話人)
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