質問に答えられなくても自分たちは「問題なし」、医療機関が知らなければ「重大な過失」…余りにも身勝手すぎる厚生局(厚労省)

 厚労省は、故意性のない単純な算定ミスについても「保険医登録をするということは、健保法、療担規則、関係告示等を遵守するという公法上の契約であり、医師が自らの意思で契約を行った以上、知らなかったということは基本的には許されないことであり、そのこと自体が重い過失として責められるべきもの」(細見訴訟「控訴理由書」)「詐欺・不法といえば故意性は高いが、保険診療では『知らなかった』とか『認識不足』など、認識していたか否かは関係なく不正として取り扱う」(A県地方医療協議会・資料より)などと、全て「不正」として取消事由に該当すると主張しています。

 「公法上の契約」であれば、厚労省は契約に関する質問に即答しなければなりません。ところが・・・

 2008年(平成20年)3月26日、岡山社会保険事務局が行った診療報酬改定に係る説明会の際、「個別指導国家賠償請求訴訟」の暮石原告は改定内容に関する22項目の質問状を提出しました。ところが7カ月以上たってもいまだに回答がありません。(2008年11月5日現在)

 この間、2008年7月3日には社会保険事務局の不作為について、厚労大臣宛に不服審査請求を行ったものの、その後送付されてきた「回答」なるものは全く回答になっておらず、9月初旬にあらためて質問項目を分かりやすく39項目に整理して再提出しました。

 中四国厚生局岡山事務所は、「自分たちは回答できない。厚生局と厚労省が協議して回答することになる」とさらに回答を先延ばし。

「知らなかった」「認識不足」を解決するために質問をしても、220日以上回答できない厚労省に「公法上の契約を遵守しろ」という資格があるのか。

 まして「知らなかった」ことが重大な過失で取消処分の事由になるのであれば、まず厚労省の担当者を処分しなければならないと思うのですが・・・。

 

指導 監査をめぐる動き



New! 後を絶たない指導医療官の不祥事 健保法令の構造的問題が背景に〜“個人のモラル”への矮小化は不祥事の連鎖を防げない岡山保険医新聞 2016年12月10日号より


都道府県歯科個別指導における持参物について事務連絡 2014年9月25日 厚労省医療指導監査室長補佐


個別指導における「カルテ閲覧」の法的根拠を示せない厚生局〜患者が拒否してもカルテを閲覧できると強弁岡山保険医新聞2014年10月25日号より


【中国四国厚生局岡山事務所による新見解】個別指導でのカルテの限定開示、持参物を忘れた場合の対応、一部負担金を支払うことが出来ない患者への診療について岡山県保険医協会FAXニュース2014年10月1日号より


【談話】個別指導と守秘義務に関する日歯・大久保会長の見解について〜岡山県保険医協会 指導・監査対策室 室長 暮石智英岡山保険医新聞 2013年11月25日号より


【談話】指導における違法性 さらに浮き彫りに 2013年10月22日付 厚労省医療指導監査室長「事務連絡」について〜岡山県保険医協会 指導・監査対策室 室長 暮石智英岡山保険医新聞 2013年11月10日号より


【談話】法を無視した指導監査室の戯れ言と俗論を斬る!〜岡山県保険医協会 指導・監査対策室 室長 暮石智英2013年10月1日


【9月11日個別指導ダイジェスト】厚生局は保険医の了解を得なければカルテを閲覧できない。閲覧に協力した保険医側に個人情報・守秘義務違反の恐れあり2013年9月25日


個別指導時に「カルテ閲覧」の権限はなく守秘義務・個人情報保護法に抵触のおそれ…中国四国厚生局長が認め本来の行政指導を実施2013年9月11日


支援ネット 指導大綱・監査要綱 改定案2011年6月15日


寄稿/厚生局日野技官よ!知らなかったではすまないぞ〜新規指定集団指導で目撃した狡猾で悪辣な手法の数々 2011年12月15日


指導・監査国家賠償請求訴訟(国賠訴訟)Q&A 2010年11月28日


実録!録音妨害 2010年10月12日


個別指導に関する質問で不服審査請求 2009年4月1日


某病院に対する個別指導の指摘事項 2009年1月24日


質問に答えられなくても自分たちは問題なし、医療機関が知らなければ重大な過失 2008年11月5日


「不正請求」の解釈を拡大 2008年9月29日


個別指導への持参物は任意の協力。指導結果に従うか否かも「任意」 2008年8月10日

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