厚労省は、故意性のない単純な算定ミスについても「保険医登録をするということは、健保法、療担規則、関係告示等を遵守するという公法上の契約であり、医師が自らの意思で契約を行った以上、知らなかったということは基本的には許されないことであり、そのこと自体が重い過失として責められるべきもの」(細見訴訟「控訴理由書」)「詐欺・不法といえば故意性は高いが、保険診療では『知らなかった』とか『認識不足』など、認識していたか否かは関係なく不正として取り扱う」(A県地方医療協議会・資料より)などと、全て「不正」として取消事由に該当すると主張しています。
「公法上の契約」であれば、厚労省は契約に関する質問に即答しなければなりません。ところが・・・
2008年(平成20年)3月26日、岡山社会保険事務局が行った診療報酬改定に係る説明会の際、「個別指導国家賠償請求訴訟」の暮石原告は改定内容に関する22項目の質問状を提出しました。ところが7カ月以上たってもいまだに回答がありません。(2008年11月5日現在)
この間、2008年7月3日には社会保険事務局の不作為について、厚労大臣宛に不服審査請求を行ったものの、その後送付されてきた「回答」なるものは全く回答になっておらず、9月初旬にあらためて質問項目を分かりやすく39項目に整理して再提出しました。
中四国厚生局岡山事務所は、「自分たちは回答できない。厚生局と厚労省が協議して回答することになる」とさらに回答を先延ばし。
「知らなかった」「認識不足」を解決するために質問をしても、220日以上回答できない厚労省に「公法上の契約を遵守しろ」という資格があるのか。
まして「知らなかった」ことが重大な過失で取消処分の事由になるのであれば、まず厚労省の担当者を処分しなければならないと思うのですが・・・。
指導 監査をめぐる動き
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